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遺言書作成

遺言書作成

法的に正しい遺言書を残しておくと、残された方たちのトラブルを避けられ、ご自身の想いを伝えられる最後の手段でもあります。
どんなに仲のいい兄弟や親族同士であっても、意外にもめてしまうのが遺産相続です。
特に一定の財産をお持ちの方は、余計な争いを起こさずに済むように、効果的な遺産分割をした遺言書を残しておくことが、残された方への思いやりにもなります。

遺言書には3つのタイプがあり、それぞれのメリット、デメリットをご紹介しておくので、ご参考になさってください。

遺言書の種類

自筆証書遺言

被相続人が自筆した遺言書のことを「自筆証書遺言書」といいます。自分で書いて自分で管理する遺言書のため、ちょっとした不備が出てくる可能性が高く、保管の確実性に欠けます。

≫メリット:費用がかからない。

≫デメリット:法的に認められず、遺言が実行されないおそれがある。自分で保管しなければならないので管理が不確実。

公正証書遺言

被相続人が公証役場で内容を伝え、公証人に遺言を記載してもらい、保管もしてもらう方法です。公証人は遺言書についてアドバイスすることはありません。法的に正しい遺言書になるように弁護士がサポートし、保管も行います。

≫メリット:法的に無効になりにくく、遺言が希望通りに実行されやすい。保管もしっかりされている。

≫デメリット:費用がかかる。

秘密証書遺言

公正証書遺言と同様に公証人のところまで持っていきますが、「内容」については秘密にしたまま、「存在」だけを公証人に証明してもらうというスタイルです。そのため、実際に内容を確認してみると法的に有効でない場合もあり、費用もかかるため、あまり選択される方はいません。

≫メリット:内容を秘密にしておくことができる。

≫デメリット:費用がかかる。法的に有効か不確実のため、遺言が希望通りに実行されないおそれがある。自分で保管する場合は管理が不確実。

遺言書作成に関するよくあるご質問

遺言書の作成でどういったご相談が多いでしょうか
遺言書は自分で書いて残すことができますが、法的に正しい遺言書を作成しなければ、実際に執行されないおそれがあります。
そのため法的に正しい遺言書作成のサポートをしております。
また、遺言書作成に伴う遺産分割についてのご相談も多いですね。
遺言書を作成するタイミングはいつごろが宜しいでしょうか
自分がいつどうなるかは誰にもわからないものです。
そのため、早めに作成しておいて損はありません。また、後から修正することも可能です。
ご自身の財産がどれだけあるかを明確に把握する機会にもなるので、早めにご相談いただくことをおすすめしております。