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相続放棄waiver

~相続にまつわる基礎知識~
相続が発生したら、すぐに弁護士にご相談を

相続と一言でいっても、相続の仕方には種類があり、それぞれにメリット、デメリットがあります。
また、相続においてトラブルが発生しやすい遺産分割は、相続人だけで進めていこうとしてもなかなか進まず、結果的に放置してしまうことがよくあります。
しかし、遺産分割を放置したままにしておくと、結果的に相続問題が大きく複雑になり、税務面などで不利益を被ってしまうことがあります。そのため、相続が発生したら早めに弁護士にご相談いただくことが、これらの問題を避ける一番の早道です。
これより、相続の仕方、遺産分割について解説します。

相続の仕方

相続財産には、預貯金や有価証券、不動産といったプラスになるものだけでなく、借金というマイナスになるものも含まれます。
そのため、相続するのかしないのかという選択ができるようになっています。
相続の仕方は「単純承認」・「相続放棄」・「限定承認」の3タイプがあり、それぞれにメリット、デメリットがあります。

単純承認

預貯金のようなプラスの財産も借金のようなマイナスの財産もすべてを相続することを「単純承認」といいます。
相続開始から3ヵ月以内に手続きしなかった場合も、自動的に「法定単純承認」になります。
また、相続開始から3ヵ月以内であっても車や不動産など、一部でも先に処分している場合も「法定単純承認」したことになります。
デメリットとしては、単純承認した後に相続財産の中に借金があることが判明しても、その債務を受け継がなければなりません。

相続放棄

相続放棄のメリットは、相続財産がプラスの財産よりマイナス分が大きい場合、相続放棄すれば、その借金を返す必要がなくなることです。
デメリットとしては、相続財産のすべてを放棄する必要があるため、住宅なども相続できないことです。
また、相続放棄するためには、相続の開始を知った時から3ヵ月以内に手続きすることが必要です。

限定承認

相続財産に借金が含まれる場合、相続財産の額を限度に返済するというもので、不足分があっても相続人は支払う必要がありません。
つまり、マイナスの財産分をプラスの財産分だけ弁済するということ。
メリットとしては、債務額が大きくても借金を背負うことがなく、もしプラスの財産分が残っていれば相続できることです。
デメリットとしては、手続きが非常に大変だということです。従って選択されることは多くありません。
相続放棄の手続きの方が簡単なので、借金が多ければ相続放棄が一般的に選ばれます。