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遺産分割

故人の財産は、いったん相続人全員が共有する相続財産となります。
そのうち、誰が何をどれだけ相続するかを決め、遺産を分割していくことが「遺産分割」です。
遺産分割の方法は、その手続きの流れによって4タイプに分けられます。

  • 遺言のとおりに遺産を分割する
  • 遺産分割協議を行って分割する
  • 家庭裁判所で調停を行い、弁護士などが介入して分割する
  • 家庭裁判所で審判がくだされ、それに従った分割をする

遺産分割の放置

法律上の義務として、相続人が遺産分割をしなければならない期限は決められていません。
つまり、遺産分割はいつまでも放置しておくことが許されるため、さまざまな理由から遺産分割が進まないまま、結果的に相続問題が大きく複雑になり、税務面などで不利益を被ってしまうことがあります。

そのため、遺産分割は早期に解決することが望ましいと言えます。
弁護士に相談して法的な手続きをしてもらうことで、遺産分割の問題を摘み取っていくことができます。
遺産分割協議のサポートや連絡交渉の代理、認知症の相続人への対応など、弁護士が介入することで解決がスムーズになるので、ぜひ初回30分無料相談などを利用して、まずは解決への一歩を踏み出してください。

遺産分割を放置してしまう背景

  • 遺産分割を協議したが合意に至らない
  • 相続人の中に認知症の方がいるため進め方がわからない
  • 相続人の中に連絡が取れない、もしくは取りたくない方がいる
  • 相続人が遺産の存在に気づいていない
  • 未成年者の相続人と親権者の利益が相反している

遺産分割を放置したデメリット

  • 不動産も相続人の共有財産になるため、単独では売却できず、建て替えや賃貸に出すこともできない
  • 遺産分割をしないうちに相続人の一人が死亡した場合、その相続人の相続人にも相続が発生(数次相続)し、相続人が増えたことで、より遺産分割協議が難航する可能性が高くなる
  • 相続税税額控除の問題など、税務面でのデメリットがいくつも生じてくる