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相続事前対策before

生前相続対策として

財産を守るためには、生前に遺言書を作成しておくことが大切ですが、そのほかにも事前に対策できること、注意しなければならないことがあります。
希望通りの遺産相続を実現できるように、ご相談者様に最善の対策を法律のプロとしてアドバイスしていきます。

預金の使い込み

預金の使い込み

相続開始前後に相続財産のひとつである預金を、相続人の一人である親族などが無断で預金口座から引き出していることがあります。
「使った人」と「使われた人」との間で紛争が生じることはよくあり、いつ引き出されたかによって対処の仕方が異なります。
預金の使い込みは不当利得もしくは不法行為にあたりますが、いずれも時効があるため、早めにご相談いただくことが大切です。

成年後見

知的障害や精神障害、認知症など精神上の障害により、判断能力が不十分な方が不利益を被らないために、家庭裁判所に申し立てを行い、その方を援助してくれる人を決めるのが成年後見制度です。
これより成年後見となった方がご本人の代理として契約をしたり、銀行等の財産管理をしたりできるようになります。

任意後見

判断能力が不十分になるのに備え、事前に後見人を決めておくことが任意後見制度です。
弁護士を任意後見人として決めておくと、認知症などで判断能力が衰えてしまった場合でも、弁護士が生活全般や財産管理を行えるようになります。
任意後見の場合は、誰を任意後見人にするのかだけでなく、どこまでの後見事務を委任するかも話し合いで決めることができます。